交通事故の損害賠償金

接骨院での施術費も原則相手方から支払われます!

交通事故によってむち打ちや背痛・腰痛などが生じて接骨院に通院した場合、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものについては、原則施術費用は相手方の負担となります。

施術費用につきましては「費用」ページでご説明をしておりますので、そちらもご覧ください。

当院は「弁護士法人心」の助言のもと法律上適切な対応を行っており、施術費に関しても安心して通院していただける体制を整えております。

保険会社との損害賠償等に関するやりとりについて

交通事故に遭われた場合、相手方が加入している保険会社と施術費に関することやその他の損害に関することを話し合い、示談交渉を行うこととなります。

特に施術費に関することは、しっかりとよくなるまで施術を受けられるかどうかということにも関わることですので、心配されている方も多いかと思います。

「最後まで、きちんと施術費を支払ってもらえるだろうか」「外傷がないけれど、ちゃんとつらさをわかってくれるだろうか」と心配されている方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

交通事故サイト院長メッセージ

受付・施術時間

  月 火 水 木 金 土 日
午前 ○○○○○○-
午後 ○○-○○--

【月・火・木・金】
午前9:00~午後12:00
午後4:00~午後 8 :00
【水・土】
午前9:00~午後12:00
【定休日】
日・祝

所在地

〒475-0833
愛知県半田市
花園町4-2-18

0569-24-0037

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